●米子市議会へ傍聴に行こう!市民の声を届けよう!

 

 2/12/3の市議会が最大の山場です。

一人一人の行動が米子市を動かす原動力になります。住民投票の実現のため最後まで頑張りましょう!

 

①議会の傍聴

傍聴席を埋め尽くすことによって、私たちが強く要求していることを議員に示したいと思います

 

《米子市臨時議会日程》

  ・2/1()10時~本会議(市長が意見をつけて提案) 議案質疑  

  ・2/2()14時~本会議(請求代表者の意見陳述)→委員会審査

  ・2/3()10時~本会議(委員長報告・質疑討論・採決)

 

(難しい場合は、米子市HPでのネット中継か中海テレビをご覧ください。委員会審議のネット中継は、ありません)

 

②市議への要請

…これまで支持しておられたり、顔見知りの市議会議員がおられましたら、「住民投票条例を実現してほしい」旨の要請(面談・手紙・電話・メール)をお願いします。

 

③米子市 市長に意見を届けよう

 1) 米子市のホームページ(こちら)から、簡単に投稿できます。 

 2)その投稿文を事務局送ってください。

   当HPFB等に投稿や応援の声を載せて、市民の生の声を共有します(匿名で掲載)

 

★ これまでに、事務局に寄せられた、市・市長あての声 (市民の声はこちら

    

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米子市長さま

 

 お忙しいと思いますので、手短に要件をお伝えします。

本日、報道された、住民投票への「反対の意見書」についてですが、本当にがっかりしました。

撤回してください。

以前、関東地方に住んでいました。福島原発の事故も体験しました。鳥取県、米子市は地方自治がきちんと機能していると思い、引っ越してきました。今、原発事故やその他のことで、住んでいる自治体に幻滅している人々に、鳥取県および米子市への移住を勧めているところでした。

 

しかし、今回の「反対の意見書」のことで、考えなおさなければいけないと思っています。

また、自分達自身も長くは米子市に住むべきではない、と思い始めました。民主主義と住民の権利を否定する市長の居るところには住めません。

 

原発事故は他の災害と異なり、長期にわたり、その住民の生活を破壊し、苦痛を与えるものです。あなたは今、安易に「反対の意見書」を使って、住民が住民自身と未来の住民の苦痛を避ける事を妨害しようとしています。よく考えてください。将来、原発事故が起きる時に、あなた自身が市長ではない可能性のほうが高いのです。事故が起きた時にあなたにできることはありません。

 

でも、今なら、あなたは住民投票に賛成の意向を示し、米子市民と未来の米子市民を守り、救うことができるのです。

あなたになにかできるとしたら、今しかできないのです。

 今回の「反対の意見書」の具体的な問題点を以下に述べます。

 これまで、署名運動に対して「重く受け止める」等、述べてこられましたが、この「反対の意見書」は、「重く受け止める」姿勢を表していません。むしろ、手のひらをかえした、と言わざるをえません。つまり市長が反対意見を述べるまでの苦悩や葛藤が全く書かれていません。二枚舌ということでしょうか?

   「国の判断」と述べていますが、これはまったく地方自治を放棄した、としか言いようがありません。勉強されていると思いますが、福島原発事故以降、国がどれほど無責任であったか、地方や住民に責任を丸投げしたか、ご存じのはずです。仮に、「国の判断」だとしても、その判断に影響を与えることが出来ることも地方自治の意義ではないでしょうか?

 

 住民投票では住民は「賛成」か「反対」を投票するだけで、それでは多様な意見が反映されないとの趣旨を述べていますが、多くの場合、充分な議論のあとでの民主主義における投票というものは、YESまたはNOを問うものです。「賛成」か「反対」を投票する行為を否定するのは民主主義を認めないということでしょうか?

 原発の稼働は、稼働するか、稼働しないか、のどちらかなのです。つまりYESまたはNOです。それを「賛成」か「反対」で投票することの何が問題なのでしょうか?市長の意見は、「多様な意見や考え」というマジックワードを使い、住民投票を否定することが民主的であるかのように語った詭弁です。

 

 最後に、反対の理由として、投票資格者、投票日、投票の方法についての疑念を述べられていますが、これらは重大な要件ではありません。むしろ、あなたは行政の専門家として、これらは方法論としては適切ではないと示唆して、適切な方法を提案すれば良いだけです。少なくとも、住民投票したいという米子市民の思いを汲むならば、そのように述べるはずです。最後に、因縁をつけるように行政上の方法論を批判するというのは、行政の長として恥ずかしいと思います。

 

 以上です。「反対の意見書」は撤回してください。

  

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        署名ができる場所          署名のてびき          受任者・賛同募集          よくある質問

 みなさん、11/19から12/19まで、署名にご協力いただきありがとうございました。

署名期間終盤は冷え込みが厳しく悪天候のなかでしたが、たくさんの方が一筆一筆、署名を集め、最後の最後までがんばりました。

 目下、署名簿を提出する準備をすすめています。

 まだ手元に署名済みの署名簿をお持ちの方は、12月21日までに、必ず事務所に提出してください。

 ご協力を、お願いいたします。

 

●署名はここでできます!

<署名スポット(署名をできる場所)はまちのあちこちにあります

         営業時間等くわしくは、各スポットで確認ください^^

<署名スポット>

米子事務所 (米子市旗ヶ崎1丁目29-27) TEL 080-7896-3202

         9:30 ~20:00

〇喫茶店 「風」(米子市両三柳493-1) TEL 0859-29-1600

         8:30~20:30 日曜営業、火曜定休

〇ベジタリアン&ヴィ―ガンレストラン「日々の糧(米子市明治町197 ホテル真田2F)

         11:00~15:00 (~18:00テイクアウトのみ)日曜定休

〇美容室 「サジアーツ」(米子市東福原3-1-3)

         平日 9:00~19:00 月曜定休

〇喫茶店 「ヒカリカフェ」(米子市尾高町105)

         日曜~水曜 12:00~16:00 (最新情報はFBで確認)

〇「よどえもん」(米子市淀江町淀江767-1) TEL 090-7772-7412

〇 井田武夫さん(米子市和田町2658-1) TEL 0859-28-7454, 090-9504-8349

 

■署名スポットでは、次のことができます

 ①署名をする、  ②署名簿を受け取る、  ③集め終わった署名簿を提出する・預ける

 

■署名スポットを増やしていきたいです。うちも、うちの店でも、大歓迎です!

 ぜひ事務局までお知らせください! 

 

●署名の手引き

ダウンロード
米子住民投票_受任者の手引き.pdf
PDFファイル 610.4 KB

●受任者・賛同募集

「受任者(署名集め協力者)」を募集しています!

 

 住民投票を実現するには、

署名を一筆でも多く集めて、米子市長に ”住民投票条例” の制定を直接請求し、議会で可決される必要があります。

 署名期間は一ヵ月。 短い期間に、数万筆の署名を集めるために、

一人でも多くの方とともに、署名を集めることが重要です(受任者になるフォームはこちらから)。

 

「受任者」とは、

 ・条例制定をもとめる代表者(請求代表者)から委任されて(受任)、署名期間中(一ヵ月間)に

  署名を集めることができる米子市の有権者です(よくある質問 ↓)。

 

 ・一人でも多くの方が受任者になり、

  一筆でも多くの署名を集めることが、住民投票の実現につながります。

 

 米子市にお住まいの方 は、ぜひ、受任者になってください!  ―>申し込みフォームはこちら!

 

 米子市以外にお住まいの方 は、米子市に暮らすご家族、友人、知人の方々へ、

  受任者(署名集め協力者)を募っていることを、伝え

●よくある質問

Q1 受任者(署名集め協力者)とはなんですか?

 ・署名を集めていただく協力者のことです。

  地方自治法にもとづく直接請求のため、署名期間中(一ヵ月間)に署名を集める協力者を、”受任者”といいます。

 ・「あなたも私も受任者に!」、「一家に一人受任者を。」 が合言葉です。

  一人でも多くの方が受任者になってくださるよう、呼びかけています。

 

Q2 原発反対や賛成のの署名運動ですか?

 ・どちらでもありません。

   この署名は、原発に賛成・反対の立場を超えて、米子の未来について考え、えらぶチャンスである「住民投票」を

  実現するための署名です。

 ・島根原発が稼働するかどうかは、子どもたちや孫たちの未来にも大きな影響を及ぼします。

  どんな未来を手渡すか、一人ひとりが考え話しあい、責任をもって選択し、意思を示すことが大切だと考えています。

 ・「住民投票」は、有権者がそれぞれの考えで投票し、地域の未来を一緒に決めることができる仕組みです。

 

Q3 私も受任者(署名集め協力者)になれますか?

 ・米子市在住の有権者(18歳以上)がなれます。   ―>申し込みフォームはこちら!

 ・署名期間が始まると、署名簿があなたのもとに送られてきます。

 

  ※選挙管理委員会の委員や職員はなることができません。

   国家公務員や教育公務員の方は制限があります。ただし、署名をすることはできます。

   また、ご家族が「受任者」になることは問題ありません。

   

Q4 受任者(署名集め協力者)になると責任を押しつけられませんか?

 ・無理になにかを押し付けることはありません。

ご家族や友人、身近な方から署名を集めていただけたらうれしいです。

  署名欄が数名分ありますが、全部埋まらなくて(下部空欄で)大丈夫です。

 ・注意点として、家族の署名も代筆できません。身近な方にも直接会い、自筆で署名・押印をいただく必要があります。

 

Q5 署名をあつめたら、署名簿はどうすればよいですか

 ・随時、提出してください。

提出先、提出方法はつぎの3つです。

 ①あなたに署名簿を届けた人、団体に届ける

 ②事務所に届ける、またはお配りした封筒等で事務所へ郵送する

 ③署名スポットに届ける

 

 ・署名簿が足りないときは、事務所やあなたに署名簿を届けた人、団体に、お問い合わせください。

 

Q6 受任者になるほかに、できることはありますか?

 ・ご自身が受任者になったら、友人など身近な方に受任者になることをお誘いください。

 ・カンパも大歓迎です!ぜひ協力お願いします。  ー>カンパする

 ・受任者の募集や、署名集めの拠点になるなど、協力してくださるお店やカフェ、グループ、会社など募集中です!

 ・地域で受任者を増やすアイディアを一緒に考えたり、行動する方、住民投票カフェを開催する仲間を募集中です!

   下記連絡先に、ご連絡ください。

 

  ぜひ、ご一緒に!